公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・製造業表示規約

昭和53年6月1日認定、平成12年11月22日全部変更認定、令和5年4月27日変更認定

消費者の方々が安心して家電品を選択し、購入した後も正しく使っていただくためには、適切な情報が必要です。製造業の表示規約は、事実と相違する表示や事実を誇張した表示などの不当な表示の禁止を決めています。

また、仕様・性能・特徴などについて必ず表示しなければならない事項を取り決め、これらを広告やカタログ、取扱説明書、保証書、本体表示などに表示する方法を定めています。この他、特定用語の使用基準や特定事項の表示及び希望小売価格等の表示についても規定しています。

製造業表示規約が対象とする家電品は、住宅設備として予め住宅に付加されているもの、また自動車で使用されるもの、及び業務用として使用される目的で設計製造されたものは除かれます。

家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約及び施行規則

※詳細はPDFでご確認いただけます。

公正競争規約 施行規則

総論

目 的

第1条

 

定 義

第2条

第1条・第2条・第3条・第4条・第5条

表示の基本

第3条

第6条

不当表示の禁止

家電品の品質性能その他の内容や、価格・取引条件等について、実際のもの又は他事業者のものより著しく優良又は有利であると、一般消費者に誤認されるおそれのある表示は不当表示として禁止されています。

不当表示の禁止

第4条

第7条

必要表示事項

一般消費者が知りたいことを積極的に表示してもらいたいという要望にこたえて、必ず表示しなければならないことをきめています。

カタログの必要表示事項

第5条

第8条・第9条・第10条・第11条・第12条・第13条・第14条

取扱説明書の必要表示事項

第6条

第15条・第16条・第17条・第18条・第19条

保証書の必要表示事項

第7条

第20条・第21条・第22条・第23条・第24条・第25条・第26条・第27条・第28条・第29条・第30条

本体の必要表示事項

第8条

第31条・第32条

カタログ等の閲覧

第9条

第33条

特定表示基準

広告表現上、消費者の誤認のおそれのある特定用語について、規約ではその用語の使用できる基準を定めています。

特定用語の使用基準

第10条

第34条・第35条・第36条・第37条・第38条・第39条

特定事項の表示基準

第11条

第40条・第41条

希望小売価格等の表示

希望小売価格等の表示について定めています。

希望小売価格等の表示

第12条

 

その他

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の設置

第13条

 

公正取引協議会の事業

第14条

 

違反に対する調査及び措置

第15条

 

違反に対する異議申立て

第16条

 

規則の制度、変更

第17条

第42条

附則

この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。

この規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。

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