・製造業表示規約
昭和53年6月1日認定、平成12年11月22日全部変更認定、令和5年4月27日変更認定
消費者の方々が安心して家電品を選択し、購入した後も正しく使っていただくためには、適切な情報が必要です。製造業の表示規約は、事実と相違する表示や事実を誇張した表示などの不当な表示の禁止を決めています。
また、仕様・性能・特徴などについて必ず表示しなければならない事項を取り決め、これらを広告やカタログ、取扱説明書、保証書、本体表示などに表示する方法を定めています。この他、特定用語の使用基準や特定事項の表示及び希望小売価格等の表示についても規定しています。
製造業表示規約が対象とする家電品は、住宅設備として予め住宅に付加されているもの、また自動車で使用されるもの、及び業務用として使用される目的で設計製造されたものは除かれます。
家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約及び施行規則
※詳細はPDFでご確認いただけます。
公正競争規約 | 施行規則 |
総論
目 的 |
定 義 |
表示の基本 |
不当表示の禁止
不当表示の禁止 |
必要表示事項
カタログの必要表示事項 |
取扱説明書の必要表示事項 |
保証書の必要表示事項 |
本体の必要表示事項 |
カタログ等の閲覧 |
特定表示基準
特定用語の使用基準 |
特定事項の表示基準 |
希望小売価格等の表示
希望小売価格等の表示 |
その他
公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の設置 |
公正取引協議会の事業 |
違反に対する調査及び措置 |
違反に対する異議申立て |
規則の制度、変更 |
附則
この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
この規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。 |
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