公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・小売業表示規約

昭和59年6月1日認定、令和元年11月1日変更認定、令和元年12月3日告示

家電製品を販売する小売事業者が、消費者との取引について行う「表示」に関する事項を細かく規定し、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに不当な顧客の誘引を防止し、事業者間の「公正な競争秩序を確保する」ことを目的としています。

具体的には、チラシ等において必ず表示しなければならない事項として、品名及び型名、製造事業者名(または商標名)、自店販売価格を掲載する商品ごとに表示することとしているほか、チラシ等で保証や修理、配送等を訴求する場合の必要表示事項についても規定しています。

また、虚偽または誇大な表示、消費者に誤認を与える表示等の不当表示やおとり広告を禁止しているほか、二重価格表示を行う場合の制限や特定の用語を使用する場合の使用基準も設けています。

家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約及び施行規則

※詳細はPDFでご確認いただけます。

公正競争規約 施行規則

目 的

第1条

 

定 義

第2条

第1条

チラシ等の必要表示事項

第3条

第2条

家電品の必要表示事項

第3条の2

 

チラシ等の家電品の保証、修理等の取引条件に係る必要表示事項

第4条

第3条

特定用語の使用基準

第5条

第4条

二重価格表示の制限

第6条

第5条

不当表示の禁止

第7条

第6条

おとり広告の禁止

第8条

第7条・第8条・第9条・第10条

チラシ等の表示による家電品の販売方法の基準

第9条

 

保証書の交付等

第10条

 

公益社団法人全国家庭電気製品
公正取引協議会の設置

第11条

 

公正取引協議会の事業

第12条

 

違反に対する調査

第13条

 

違反に対する措置

第14条

 

違反に対する決定

第15条

 

規則の制定

第16条

第11条・第12条

附則

この規約の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示のあった日から施行する。

この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。

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