・小売業表示規約のポイント
表示しなければならない事項
- チラシに明瞭に表示しなければならない事項
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- ■品名及び型名[掲載商品毎]
- ■メーカー名又は商標名[掲載商品毎]
- ■自店販売価格[掲載商品毎]
※「自店販売価格」に他の文字、記号、斜 線等を重ね合わせたものは、明瞭に表示したものにはなりません。 - ■事業者の住所・店名・電話番号
- ■取引条件の有効期間(いつからいつまで)
- チラシで訴求する場合に表示しなければならない事項
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- ■据付工事料金(標準工事料金の一括表示例示)
- ■保証に関する条件
- ■修理に関する条件
- ■配送における条件
- ■支払条件
- ■割賦販売条件
表示してはならない事項
- 根拠のない特定の用語は使えません
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※客観的事実に基づかない、最上級や優位性を意味する用語は、消費者の誤認を招くことになりますので使用できません。
- 店頭とチラシの表示が異なる場合では
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- ■チラシ価格より高い店頭価格を表示
- ■特典の内容がチラシと店頭で違う場合
- ※展示機種に価格が何枚も貼られ、どれが本当の販売価格かわからない。
- 割引率又は割引額の表示、その他の表示では
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- ■最大割引率が一部にしか適用されないのに商品ごとに表示せず、多くの商品に最大割引率が適用されているかのような表示
- ■通常の価格と比べて特に安くなっていなかったり、一部しか安くなっていないのに全体に価格が安くなっていることを強調した表示
- ■一旦価格を引き上げて割引率を強調する表示
- おとり広告は禁止されています
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- ■実際には取引することのできない商品の表示
- ■実際には取引する意思のない商品の表示
- ■販売数量・期間、販売先に限定があるのに限定内容の記載がない表示
※チラシに表示する商品の準備台数は最低でも各店舗ごとに5台以上必要です。
- 不当表示には特に注意が必要
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- ■虚偽又は誇大な表示
- ■「金利・手数料なし」等の実際と違う表示
- ■過度な廉売を連想させ、不当に顧客を誘引する表示
- ■中古品、汚れ物、キズ物等の不表示による誤認表示
- ■別売品の不表示による誤認表示
- ■原産国等を誤認させる表示
- ■事実と相違する表現、事実を誇張した表現
- ■家電品の内容又は取引条件についての合理的な根拠のない表示であって、 一般消費者に誤認されるおそれのある表示
- 二重価格表示には制限があります
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自店販売価格を他の価格と比較して表示する二重価格表示において、
規約ではメーカー希望小売価格と自店平常(旧)価格との比較のみ認めています。- ■希望小売価格がないのに勝手に表示
- ■価格撤廃された希望小売価格の二重価格表示
- ■旧型等である旨を明示しない二重価格表示
- ■異なる商品との二重価格表示
- ■実際より高い平常価格の表示
- ■販売実績のない商品の平常価格の表示
- 自店平常価格との二重価格表示では
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自店平常(旧)価格とは最近時の8週間において販売されていた期間の過半(又は2週間以上)を占める場合で、販売終了から2週間以上経過していない価格でなければなりません。
- ■2週間以上販売していない商品の平常価格の表示
- ■2週間以上前に販売を終了した商品の平常価格を表示
- ■一旦価格を引き上げて平常価格と表示
- ※自店平常価格に対して平常提供するポイントを大幅に上回るポイントを提供するときは平常提供するポイント数、またはポイント率を表示するものとする。
- メーカー希望小売価格との二重価格表示では
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- ■撤廃された希望小売価格を表示
- ■架空の希望小売価格を表示
- ■撤廃前の希望小売価格を線で消して見えるように表示
- ■オリジナル商品に希望小売価格を表示
- ■根拠が不明確な価格や割引率を比較表示
- ■違う商品の希望小売価格を表示めくると撤廃前の価格がわかる。
- その他の価格との二重価格表示では
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※規約では「他の競争事業者の価格」や「市価」、「市場調査価格」等との二重価格表示は禁止されています。