家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約
及び同規約施行規則の一部変更について
第1 はじめに
当協議会は、令和元年10月28日、家庭電気製品小売業における公正競争規約(公正競争規約)及び公正競争規約施行規則(施行規則)の変更について、公正取引委員会及び消費者庁長官に対し、認定及び承認の申請を行っていたところ、同委員会及び同庁から同年11月1日付けで認定及び承認を受けるとともに、同年12月3日付けで当該変更について認定の告示がありました。これにより、公正競争規約および施行規則変更については、公正競争規約の変更について認定の告示があった令和元年12月3日から施行されることとなりましたので、お知らせ致します。
第2 主な変更の内容(変更内容の詳細は別添の新旧対照表参照)
1.公正競争規約
(1) 当協議会が行う事業に関する規定について、定款に規定されている当協議会の業務内容に即した書き振りとした。
2.施行規則
(1) エアコン等についてチラシ等の必要表示事項とされている付帯据付工事料金について、工事に要する金額及び当該金額に含まれる工事等の範囲を表示することで足りることとした。また、エアコン等のうち、ビルトイン型のものについては、工事料金等が別途必要であることを表示することで足りることとした。
(2) 家電品の配送についてチラシ等の必要表示事項とされている「配送に要する日時」について、近年、指定日配達が主流となっていることなどに鑑み、これを削除した。
(3) 二重価格表示において不当表示となる比較対照価格の類型として、「小売事業者が、自ら販売するプライベートブランド商品について、自らメーカー希望小売価格として付した価格」など3つの比較対照価格を追加した。
(4) 有利誤認を生じさせるおそれがあり不当表示となる表示の類型として、「あたかも期間限定の値引き販売を行っているかのような表示を行っているにもかかわらず、同様の表示を継続して延長することなどにより、実際には値引き販売の期間が限定されていない表示」を追加した。
3.その他
表記の統一及び整理を図った。
別添 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約、同施行規則の新旧対照表
・公正競争規約 新旧対照表(PDFファイル 243KB)
・公正競争規約施行規則 新旧対照表(PDFファイル 284KB)