公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会

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・家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約、同規約の施行規則及び同規約の運用基準の一部変更について

第1 はじめに

当協議会は、平成26年5月21日、標記の件について、消費者庁及び公正取引委員会に別添のとおり一括して申請及び提出を行っていたところ、同庁及び同委員会から公正競争規約については同年7月15日付けで認定され、また、同規約の施行規則についても同日付けで承認され、さらに、同規約の運用基準は同月9日付けで届出が受理され、いずれについても規約の変更認定が官報に告示された同月25日から施行となりましたので、ご了知の上、ご対応方宜しくお願いいたします。


第2 変更の理由及び変更の内容

(変更内容の詳細は別添の新旧対照表参照)

1.公正競争規約

新品と中古品の中間に位置する状態の商品である未使用品が取引されるようになっている現状に鑑み、未使用品についてはその旨を表示することにより、不当な顧客誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保する観点から、規定を追加する。

2.施行規則

  1. (1) セット販売に関する規定については、現在ではチラシ等に様々な商品が掲載されており、一般消費者が販売価格の情報を容易に得られるようになっていること、また、現在では関連性のある家電品においてセット販売が広く行われており、セット商品を一つの商品と捉えていることから、セットを構成する商品のそれぞれの単品価格は必ずしも表示しなくてもよいこととする。
  2. (2) 「他店圧倒」等の表示については、家電小売業において実現が困難な「他店圧倒」等の用語を使用することは事実と相違する表現又は事実を誇張した表現に該当することから、これを不当表示として禁止するために規定を追加する。

3.運用基準

  1. (1) 家電品と通信契約などの役務のセット販売については、家電品とブロードバンドなどの通信契約がセットで販売され、その際に相当な額の経済上の利益が顧客に提供されることが一般化してきたことに鑑み、一般消費者の誤認を防止するため、通信契約には通信料金がかかる旨等一定の項目を必要表示事項に追加する。
  2. (2) 「長期保証」については、家電量販店による独自保証の内容がメーカー保証の内容と異なるケースもあることに鑑み、一般消費者の誤認を防止するため、自社の保証適用範囲、保証条件等が製造事業者等の保証適用範囲、保証条件等と異なるときは、その概要を明示する等一定の項目を、必要表示事項に追加する。
  3. (3) 家電品の類例については、家電業界における技術革新、新サービスの出現等による商品の変化に対応するため、従来の79品目から100品目へ拡大する。

4.その他

標記の統一及び整理を図った。


別添 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約、同施行規則、運用基準の新旧対照表

公正競争規約 新旧対照表

公正競争規約 施行規則 新旧対照表

公正競争規約 運用基準 新旧対照表


平成26年7月25日
公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
専務理事 山木 康孝
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